退職代行サービスを使いたいが失業保険(雇用保険)も受給しておきたい、と悩んでいませんか。
結論から言うと、退職代行を使っても失業保険(雇用保険)の受給は可能です。
そもそも失業保険とは、退職時に次の仕事が見つかるまでに国からもらえる失業手当のことをさします。
これを受給することで、生活維持ができるので転職活動にも集中することができますね。
今回は、失業保険(雇用保険)を受給するための条件や具体的な概要を見ていきましょう。
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目次
退職代行サービスの場合でも失業保険(雇用保険)は受給可能
冒頭でもお話したように、退職代行サービスを利用した後でも失業保険(雇用保険)は受け取れます。
ただし、1年以上会社に勤めており、かつ雇用保険の被保険者となっているのが条件です。
なお、受給する際には「離職票」になります。
離職票は退職時に会社側が発行する書類のことですね。
また、退職者が離職票を請求したときは会社側は交付する義務があるので必ず貰えますが、退職時に自ら言わないと発行してもらえない場合があるので注意しましょう。
オトシゴくん
したがって退職代行を使う場合は、業者を介して離職票発行の旨を伝えてもらい、自宅に届いた後に失業保険(雇用保険)の受給申請するのが基本的な流れになるでしょう。
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退職代行サービスで失業保険(雇用保険)を受給する際の注意点
失業保険(雇用保険)の受給は可能ですが、ここで注意点についても確認しておきます。
下記3つを抑えた上で退職代行を使うのが得策です。
- 失業保険(雇用保険)を受給するなら退職代行が無難
- 失業保険(雇用保険)の受給額は退職方法で異なる
- 失業保険(雇用保険)の受給には退職届が必要
注意1.失業保険(雇用保険)を受給するなら退職代行が無難
退職代行の依頼を予定している方の中には、会社をバックレる(飛ぶ)ことを検討している方もいるかもしれません。
しかしご存知の通り、バックレは失業保険(雇用保険)を受給できなくなる可能性があるのでおすすめしません。
そもそも失業保険が受け取れる条件として、以下の3点のいずれかに当てはまる必要があります。
- 自己都合退職の場合
- 会社都合退職の場合
- その他の場合
簡単に解説すると、「自己都合退職」は自ら希望して退職すること、「会社都合退職」は退職を一方的に余儀されること(リストラなど)です。
また3つ目の「その他の場合」は、定年退職や雇用契約満了など例外ケースですね。
しかしながらバックレはこのいずれにも該当せず、会社に退職の意思を伝えずに辞めることになるので、「自己都合退職」としても扱いづらくなってしまいます。
一方退職代行であれば「自己都合退職」扱いとなり、失業保険(雇用保険)受給の適用内になるので、自ら退職の意思を伝えたくない方でも退職代行を使うのが無難といえるでしょう。
注意2.失業保険(雇用保険)の受給額は退職方法で異なる
また、失業保険(雇用保険)の受給額や給付日数は退職方法によって異なります。
主な概要は以下の通り。
失業給付金 最短支給開始日 |
3ヶ月7日後 | 7日後 |
失業給付金 支給日数 |
90日~150日 | 90日~330日 |
失業給付金 最大支給額 |
約118万円 | 約260万円 |
失業給付金 給付制限 |
有り | 無し |
国民健康保険税 | 通常納付 | 最長2年間軽減 |
上記表はあくまで目安ですが、退職代行は前述通り「自己都合退職」なので参考にしておくと良いでしょう。
注意3.失業保険(雇用保険)の受給には退職届が必要
失業保険(雇用保険)の受給には離職票が必要ですが、その離職票を発行するには退職届が必須です。
そのため、退職代行で辞める際は、会社に退職届を必ず郵送して提出しましょう。
なお、退職届に関しては業者側が指示してくれるので、指示通りにやっていれば特に問題ありません。
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まとめ:退職代行で失業保険(雇用保険)を受給するならフォローのある業者がおすすめ
いかがでしたか?
今回は退職代行サービスを依頼する上で、失業保険(雇用保険)の受給について解説しました。
これまでの内容から、離職票さえあれば失業保険が受給できることがわかりましたね。
また、会社側が離職票の発行を拒否することは違法になるため、失業保険を受給できない心配もありません。
ただし、その際のやり取りや、受給後の手続きなど複雑なことも多いので、フォローのある業者に依頼することをおすすめします。
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