そろそろ退職したいと思っていませんか。
退職時には退職願・退職届を勤務先に出す必要があります。
今回はプロ監修の元、この退職願・退職届の書き方、そしてそれぞれの違いについて解説します。
退職を検討している方はぜひ参考にしてください。
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退職届・退職願はどう書くのが正しい?退職理由は?
退職届・退職願いずれの場合も、退職理由は『一身上の都合により』だけで大丈夫です。
もし書面上に具体的な内容を書くと、後から訂正できないため万が一トラブルになった際に不利な立場になることも。
したがって実際の理由は口頭で、書面上はあくまでシンプルにしておきましょう。
退職届・退職願の書き方(テンプレート)
それでは早速、退職届と退職願を書いていきましょう。
(両者の違いはのちほど解説します。)
用意するものは「便箋」「A4用紙」「万年筆またはボールペン」の3つ。
▼便箋(表・裏)のサンプル例
▼退職届(左)と退職願(右)のサンプル例
民法上、会社に退職理由を詳細に提示する義務はありません。
したがって繰り返しになりますが、退職理由は『一身上の都合により』と記載するだけでOK。
また、退職届・退職願を書く際のポイントは以下の4点です。
- 封筒は基本的にのりで止める必要はない
- 日付は記載した日ではなく、退職する日を記入する
(退職願の場合は提出する日付を記入) - 名前の下に認印(シャチハタはNG)する
- 退職届・退職願いずれも三つ折りにして封筒に入れる
あくまで書面上のやりとりなのでこれだけで大丈夫です。
シンプルかつ簡潔に済ませましょう。
退職届と退職願の違いは?
そもそも退職届と退職願の何が違うのでしょうか。
分かりやすくいうと、退職届とは「退職交渉後に提出するもの」、一方で退職願は「交渉する前にお願いとして提出するもの」になります。
詳細は以下の通り。
-
- 退職届とは
労働者が一方的に退職の決意を申し入れするもの。提出後は退職は不可能。
退職の意思が強く固まっている場合、すでに退職交渉を終えている場合(交渉していなくてもOK)に適当。
-
- 退職願とは
労働者が退職をお願いするための、書面上の退職の意思表示。提出後は承認さえ得れれば撤回可能。
これから退職の交渉をする場合に適当。
通常は退職意思を口頭で伝えた上で、退職時に「退職届」を提出することが多いです。
とはいえ、円満退職をするなら「退職願」で申し入れしたのち交渉を行い、必要であれば「退職届」も提出するとより印象は良いでしょう。
退職届・退職願を直接渡しにくい…そんな時はプロに任せるのも手
「退職する勇気がない」「退職意思を伝えた後に仕事するのは気まずい…」「辞めさせてもらえない」「トラブルになった」という場合は「退職代行サービス」を使うのも手です。
退職代行とは、「仕事を辞めたくても辞められないという人に代わって、担当業者が会社に辞める意思を伝える」サービス。
そのため依頼後は、会社に出勤する必要も上司と会う必要も一切ありません。
退職完了の報告が来るまで家で待機してるだけで大丈夫です。

比較的新しい業界であるため、どこか怪しいといった印象がまだ残りますが、実は顧問弁護士が監修していたり労働組合が運営しているため、合法的に認められています。
ここ数年で需要が増加し、毎月数千にもの依頼者がいるとも言われています。
退職代行を依頼するメリットは主に下記7つ。
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- 上司に退職を伝える必要がない
- 即日退職も可能
- 有休消化や給料の支払い等も対応してくれる
- 懲役解雇にならない
- 退職を親に伝わらないように対応してくれる
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会社とのトラブルを回避しながら円満退職が可能です。
もし弁護士を雇って退職した場合は着手金・オプション費などで計15万円以上かかることを考慮すれば非常に安いでしょう。
また退職後のサポートもあるため、退職届手伝いやその後の手続きも全てサポートしてくれます。
会社と無駄なトラブルを抑えて円満退職するなら退職代行を使うのも一つの手段となるでしょう。
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