退職代行サービスを使いたいが同時にボーナスももらいたい、と思っていませんか。
ボーナスが少しでももらえれば、退職しても金銭的に余裕ができますよね。
とはいえ、ボーナスは「賞与」や「特別手当」といった扱いであるため少しややこしいのも事実。
今回は退職代行を使う上でボーナスがどうすれば支給されるのか解説します。
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目次
退職代行サービスでボーナス(賞与)はもらえる?

「退職代行サービスを使ってもボーナスがもらえるかどうか」ですが、一概に必ずしももらえるとは限りません。
そもそも労働基準法においてボーナスの支給義務は定められていません。
ボーナスはあくまで「賞与」であって、労働分の賃金さえ支払われていればボーナスがない会社であっても法的に問題がないためです。
ただし労働基準法89条にて、就業規則で定められている場合は、支払う義務が発生します。
そのため、就業規則を確認し『毎年2回定例として賞与を支給する』等といった記載があれば請求しても良いでしょう。
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退職代行を使ってからボーナス(賞与)を請求してはいけない理由

もしボーナスがもらえる場合であっても、退職代行利用後にボーナス請求はおすすめしません。
ボーナスを確実にもらったのちに退職代行で退職するのが適当です。
その理由について簡単にみていきましょう。
  
- 退職代行の腹いせでボーナス(賞与)が減額される可能性
- 「支給日在籍」でボーナス(賞与)が支払われない可能性
理由1.退職代行の腹いせでボーナス(賞与)が減額される可能性
退職代行後のボーナス請求がおすすめできない理由として、減額される可能性があるというのがあります。
 オトシゴくん
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繰り返しになりますが、ボーナス支給は労働基準法などで特別な規定がないため、会社側が勝手に「退職が決まっている人に対して支給するボーナスを減額する」と規定することは可能です。
つまり就業規則に減額の記載があればそれに従うことになります。
理由2.「支給日在籍」でボーナス(賞与)が支払われない可能性
二つ目にボーナス支給日に会社に在籍していないと支払われない可能性もあります。
要は「支給日在籍」がボーナスに設定されている場合は、会社に退職した後は一切受け取れないわけですね。
例えば査定期間が3月~7月末で、ボーナス支給日が7月30日だった場合、7月30日時点で在籍していない社員に対してはボーナスを支払わない、ということになります。
そのためボーナスを受け取ってから7月30日以降に退職を伝えるのが得策です。
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まとめ:まずはボーナス(賞与)を受給してから退職代行がおすすめ

以上の内容から、会社でボーナス(賞与)制度がある場合は、まずはボーナスをもらってからその後に退職代行を利用するのがベストといえます。
それでもいますぐ退職したい、という場合は減額されるリスクを理解した上で請求しましょう。
なお、もし「今すぐ退職代行を使いたい&ボーナス減額でお金がない」といった退職時にお金が必要な場合は、失業保険をもらうことで解決する方法もあります。
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自分の労働状況に合わせてベストな方法を試してみてくださいね!
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