残業が多い・辛い・キツイなどと悩んでいませんか。
年々労働基準が厳しくなる中、いまだにサービス残業をさせたり、異常な残業時間労働させる会社はあります。
オトシゴくん
そこで今回、残業はどこまでが許され、何時間以上働くと違法なのか徹底解説します。
もし残業で苦しんでいる場合は、まずは当記事を確認した上で今後を検討してみてください。
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目次
残業が多い・辛い・キツイ!残業時間の基準ラインは?
まずはあなたの現状の残業時間と一般認識を比較しましょう。
ここではそもそも残業とは何か確認した上で、法律的観点から違法になるラインを見ていきます。
残業時間の基準について(1日8時間,週40時間)
残業の基準は以下の2つのいずれかに当てはまる場合をさします。
- 1日8時間を超えて働いた労働時間
- 週40時間を超えて働いた労働時間
ただし、「1日8時間」または「週40時間」を超えて働くのは【36協定】を締結している場合のみ適用されます。
つまり労働者が36協定を締結していない場合は残業する必要がありません。
また厚生労働省では、36協定を締結したからと言って、無制限に残業させられるわけではないことも規定しています。
なお、残業時間には一定の基準が設けられており、例えば1か月45時間、1年360時間などの限度があります。
【多い基準】残業時間が違法になるラインは?
前述通り、36協定では、時間外労働である残業時間に限度時間を定めています。
以下は、一般労働者の限度時間を一覧化したものです。
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1ヶ月 | 45時間 |
2ヶ月 | 81時間 |
3ヶ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
要は、これらの時間を超えると違法行為になります。
とはいえ、1ヶ月に45時間を超える会社はいくらでもありますよね。
このような会社は『特別条項付き協定』というものを利用している可能性があります。
「特別条項付き協定」で残業時間を多くしている
厚生労働省では「1ヶ月45時間まで、1年間360時間まで」といった残業の上限を定めていますが、『特別条項付き(36)協定』があることで、その時間をさらに増やすことも認めています。
ただしこの『特別条項付き協定』には次の5つの要件を満たしていることが必要です。
- 上限を拡大するのは年6回まで
- 最大1ヶ月60時間まで、1年420時間まで延長可
- 1ヶ月45時間を超えた場合、30%賃金を割増する
- 1年360時間を超えた場合、35%賃金を割増する
したがって、「1ヶ月60時間以上残業がある」「賃金が支払われず、サービス残業させられている」「そもそも”36協定”や”特別条項付き協定”を結んでいない」といった場合は、全て違法行為です。
ましてや月の残業が80時間、100時間という方は過労死ラインをはるかに超えているため、会社に対して何らかの対処をすべきでしょう。
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【多い・辛い・キツイ】残業の多い会社はやめておけ!退職すべき理由
さて、残業時間について法的観点から解説しましたが、もし今の残業時間で会社が明らかに違法を侵している場合は、退職をおすすめします。
それは、単に心身共に悪影響だけでなく他の理由も考えられるからです。
ここからは、残業が多い会社を退職すべき3つの理由をご紹介します。
理由1.残業の多い会社は将来性が低い
まず一つ目にあげられるのが、「残業の多い会社は将来性が低い」ということ。
そもそも長時間残業を美化する会社は、将来的な成長が見込めません。
また、労働人口が不足している今の時代では、長時間労働よりも、短時間で結果を残した社員の方が評価される傾向があります。
むしろ残業させられている労働者は、どちらかというと弱者的立場で会社にとって都合のいい人に過ぎません。
今は我慢できても、いずれリストラ候補になったり、会社の経営悪化も見込まれます。
『会社四季報』で発表されたデータ結果にもあるように、働きやすい環境が整っている企業ほど将来的にも有望なのです。
理由2.訴訟しても大きなメリットは見込めない
もし残業時間の多さ・違法性を法的措置で訴えたとしても大きなメリットは見込めません。
そもそも残業がいくら長くても、その長時間労働による被害となる証拠を出さなくていけません。
また、今はまだ被害はないが苦しい・辛いというだけでは、証拠不十分と判断されます。
オトシゴくん
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さらに大きなデメリットは「時間と費用がかかる」ということ。
裁判は終わるまで1年、さらに長ければ数年以上かかる可能性があります。
その際に弁護士も雇うので、1回で50万円以上。その他に残業代に応じた成功報酬も請求されます。
またもし訴訟で勝訴したとしても、もらえる額は数十万円~程度と大きな期待はできません。
理由3.転職者の多くが残業を原因としている
転職者の転職理由として、残業など労働条件を理由に退職&転職する人は30%以上いるとのデータ結果が。
これは「1位:人間関係の悪化」に次ぐ、2位の転職理由となっています。
つまり思った以上に多くの人が労働条件を不満に退職しているということですね。
このように、残業を不満として退職&転職している人は珍しいことでなく、むしろ”残業することが普通”だと思ってしまうのは危険です。
残業が多い・辛い・キツイ場合の対策法|退職代行サービスがおすすめ
「残業が多すぎる」「会社を辞めたいけど辞めづらい」という方は退職代行サービスを使うのも手です。
退職代行サービスとは、仕事を辞めたいけど辞めづらいという方に代わって、専門の業者が退職手続きをしてくれるサービス。
そのため、退職まで仕事先の会社と依頼主が連絡を取る必要は一切ありません。

残業の多いブラック企業の場合、退職意思を伝えた後、辞めるまでの1ヶ月間またひどい労働環境で働くことになります。
またこのような会社は、退職意思を伝えるとさらにブラックな対応される懸念も。
一方、退職代行を依頼する以下のようなメリットがあるので安心です。
- 退職成功率100%で円満退職できる
- 上司に退職を伝える必要がない
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会社と無駄なトラブルを抑えて、コスパよく円満退職するなら退職代行は手段の一つと言えるでしょう。
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まとめ:残業が多く辛いなら別の方法を使うのも手
今回は残業が多い・辛いという方向けに、残業時間の違法性を法的観点から解説しました。
内容をまとめると、1ヶ月の残業時間が45~60時間はすでに違法範囲内です。
それ以上多い場合は言うまでもありません。何かしら対処すべきです。
オトシゴくん
また、ここまで記事を読んでいるあなたは今の現状に悩んでいることは間違いないでしょう。
むしろ今がチャンスとも言えます。
労働人口が減少している中、いくらでも転職先はあります。
ぜひ自分に合った選択をして次のステップを進んでみてください!
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